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適格請求書発行事業者【インボイス】申請と個人事業の開業届出書を同時に提出できるの?

皆さん、こんにちは。

高卒底辺Webライターのむむむです。

税務署で行われた【インボイス制度説明会】に参加したついでに、個人事業の開業届出書も無事提出してきました。

この説明会は、予約制で事前に電話にて参加の旨を伝えてからでないと参加できない仕組みになっています。

これは、お住いの管轄税務署によって異なりますので、管轄税務署に前もって確認しておくことをおすすめします。

ちなみにワタクシが参加した説明会は、定員15名で出席者はワタクシ1人だけ・・・。

むむむ

えっ?まさかのマンツーマン?

しかも、説明担当者はプロジェクターの扱いに慣れていないのか、映写機のケーブルを抜き差ししながら首をかしげていました。

ワタクシ一人のためだけの説明会で少し気の毒にもなったので

むむむ

説明用DVDを無理して見なくても大丈夫ですよ

と言葉をかけたらホッとした表情で「わからないところは何でも聞いてください」と言ってくれました。

まずは簡易課税と本則課税の説明から。

課税制度消費税額の計算方式
簡易課税売り上げにかかる消費税額ー(売り上げにかかる消費税×みなし仕入れ率)
本則課税売り上げにかかる消費税-経費で支払った消費税額

いちいち計算するのが面倒なワタクシは、もちろん簡易課税一択。

ただし、売上が1,000万円を超えると簡易課税方式を使えなくなります。

1,000万円どころか100万円を超えるかどうかも怪しいワタクシが本則課税になることは一生ないでしょう。

みなし仕入れ率は、事業種ごとに割合が定められていて、不動産業の40%から卸売業の90%まで6段階に分かれています。

ちなみにWebライターは、下から2番目の第5種事業に区分されていて、みなし仕入れ率は50%となります。

適格請求書発行事業者の登録申請書と簡易課税届出書は、税務署にあるので自分で用意しなくてもOK。

書き方やどこにチェックをつけたらいいのかも、すべて税務署の方が教えてくれます。

マイナンバーの個人番号を記入するところと、万が一書き損じた時のために、印鑑を持って行くと良いでしょう。

事実、ワタクシは書き損じてしまいました。

むむむ

この場で開業届出書も提出していいですか?

と税務署員に聞いたら「いいですよ。アオシンもする?」

と聞かれて「えっ?」と聞き返したら、【所得税の青色申告承認申請書】のことでした。

個人事業の開業届と、所得税の青色申告承認申請書の2つをもらい、書き方のレクチャーを受けながらことらも提出。

最後に、適格請求書発行事業者の登録申請書と簡易課税届出書、個人事業の開業届所と得税の青色申告承認申請書それぞれ受付印が押されたコピーをいただいて税務署を後にしました。

税務署員の話によると、適格請求書発行事業者の登録が正式に行われるまで約15日ほどかかるそうです。

さらに、請求書に記載することになる登録番号が発行されるまで約1ヶ月半ぐらいかかるらしく、2月下旬頃に通知が来るそうです。

また、令和8年までは、売り上げにかかる消費税の2割だけ納めればいいそうなのでそれほど影響がないかもしれませんが、令和9年からは5割ですから結構な額を納めることになりそうです。

ただでさえ売上が少ないってのに・・・。

しかし、これでWebライターで稼ぐ決意というか覚悟が生まれた感じですね。

もう後には引けないぞ!的な。

帳簿の勉強もしないとね。

やらなきゃいけないことがどんどん増えるから、早く本業の仕事から解放されたいよ・・・。

とりあえず大きな一歩を踏み出したむむむであった。

早期退職まで、あと1,166日!

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